少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第六十一条 # 領置物の引渡し

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
少年鑑別所の長は、在所者の退所の際、領置している金品をその者 又はその親権を行う者等に引き渡すものとする。