少年鑑別所の長は、在所者の退所の際、領置している金品をその者 又はその親権を行う者等に引き渡すものとする。
少年鑑別所法
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平成二十六年法律第五十九号
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第六十一条 # 領置物の引渡し
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正