少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第六十七条 # 在院中在所者の自弁の書籍等及び新聞紙の閲覧

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

少年鑑別所の長は、在院中在所者が、自弁の書籍等 又は新聞紙を閲覧したい旨の申出をした場合において、次の各号在院中在所者が鑑別対象者でない場合にあっては、第三号除く)のいずれにも該当すると認めるときは、これを許すことができる。

一 号
閲覧により、少年鑑別所の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれがないとき。
二 号
閲覧により、在院中在所者の改善更生に支障を生ずるおそれがないとき。
三 号
閲覧により、在院中在所者の鑑別の適切な実施に支障を生ずるおそれがないとき。
2項

少年鑑別所の長は、前項の規定により閲覧を許すか否かを判断するに当たっては、書籍等 及び新聞紙の閲覧が、一般に、青少年の健全な育成に資するものであることに留意しなければならない。

3項

第一項の規定により閲覧を許すか否かを判断するため自弁の書籍等 又は新聞紙の翻訳が必要であるときは、法務省令で定めるところにより、在院中在所者にその費用を負担させることができる。


この場合において、その者が負担すべき費用を負担しないときは、その閲覧を許さない。