少年鑑別所の長は、在院中在所者が、自弁の書籍等 又は新聞紙を閲覧したい旨の申出をした場合において、次の各号(在院中在所者が鑑別対象者でない場合にあっては、第三号を除く。)のいずれにも該当すると認めるときは、これを許すことができる。
一
号
閲覧により、少年鑑別所の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれがないとき。
二
号
閲覧により、在院中在所者の改善更生に支障を生ずるおそれがないとき。
三
号
閲覧により、在院中在所者の鑑別の適切な実施に支障を生ずるおそれがないとき。