少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第八節 書籍等の閲覧等

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項
少年鑑別所の長は、在所者の健全な育成を図るのにふさわしい書籍等の整備に努め、在所者が学習、娯楽等の目的で自主的にこれを閲覧する機会を与えるものとする。
2項

前項に規定する閲覧の方法は、少年鑑別所の長が定める。

1項

在院中在所者以外の在所者が自弁の書籍等 及び新聞紙を閲覧することは、この条 及び第六十八条の規定による場合のほか、これを禁止し、又は制限してはならない。

2項

少年鑑別所の長は、在院中在所者以外の在所者が自弁の書籍等 又は新聞紙を閲覧することにより次の各号いずれかに該当する場合には、その閲覧を禁止することができる。

一 号
少年鑑別所の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。
二 号

在院中在所者以外の在所者が被観護在所者 又は未決在所者である場合において、その保護事件 又は刑事事件に関する証拠の隠滅の結果を生ずるおそれがあるとき。

三 号

在院中在所者以外の在所者の健全な育成を著しく妨げるおそれがあるとき。

四 号

在院中在所者以外の在所者が鑑別対象者である場合において、その鑑別の適切な実施に支障を生ずるおそれがあるとき。

3項

前項の規定により閲覧を禁止すべき事由の有無を確認するため自弁の書籍等 又は新聞紙の翻訳が必要であるときは、法務省令で定めるところにより、在院中在所者以外の在所者にその費用を負担させることができる。


この場合において、その者が負担すべき費用を負担しないときは、その閲覧を禁止する。

1項

少年鑑別所の長は、在院中在所者が、自弁の書籍等 又は新聞紙を閲覧したい旨の申出をした場合において、次の各号在院中在所者が鑑別対象者でない場合にあっては、第三号除く)のいずれにも該当すると認めるときは、これを許すことができる。

一 号
閲覧により、少年鑑別所の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれがないとき。
二 号
閲覧により、在院中在所者の改善更生に支障を生ずるおそれがないとき。
三 号
閲覧により、在院中在所者の鑑別の適切な実施に支障を生ずるおそれがないとき。
2項

少年鑑別所の長は、前項の規定により閲覧を許すか否かを判断するに当たっては、書籍等 及び新聞紙の閲覧が、一般に、青少年の健全な育成に資するものであることに留意しなければならない。

3項

第一項の規定により閲覧を許すか否かを判断するため自弁の書籍等 又は新聞紙の翻訳が必要であるときは、法務省令で定めるところにより、在院中在所者にその費用を負担させることができる。


この場合において、その者が負担すべき費用を負担しないときは、その閲覧を許さない。

1項

少年鑑別所の長は、法務省令で定めるところにより、在所者が取得することができる新聞紙の範囲 及び取得方法について、少年鑑別所の管理運営上必要な制限をすることができる。

1項

少年鑑別所の長は、在所者に対し、日刊新聞紙の備付け、報道番組の放送 その他の方法により、できる限り、主要な時事の報道に接する機会を与えるように努めなければならない。