少年鑑別所の長は、在所者に対し、日刊新聞紙の備付け、報道番組の放送 その他の方法により、できる限り、主要な時事の報道に接する機会を与えるように努めなければならない。
少年鑑別所法
#
平成二十六年法律第五十九号
#
第六十九条 # 時事の報道に接する機会の付与
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正