退所した在所者の遺留物(少年鑑別所に遺留した金品をいう。以下同じ。)は、その退所の日から起算して六月を経過する日までに、その者 又はその親権を行う者等からその引渡しを求める申出がなく、又はその引渡しに要する費用の提供がないときは、国庫に帰属する。
少年鑑別所法
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平成二十六年法律第五十九号
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第六十二条 # 退所者の遺留物
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
前項の期間内でも、少年鑑別所の長は、腐敗し、又は滅失するおそれが生じた遺留物は、廃棄することができる。