少年鑑別所の長は、在所者の健全な育成を図るのにふさわしい書籍等の整備に努め、在所者が学習、娯楽等の目的で自主的にこれを閲覧する機会を与えるものとする。
少年鑑別所法
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平成二十六年法律第五十九号
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第六十五条 # 少年鑑別所の書籍等
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
前項に規定する閲覧の方法は、少年鑑別所の長が定める。