少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第六十条 # 差入れ等に関する制限

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

少年鑑別所の長は、この節に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、差入人による在所者に対する金品の交付 及び在所者による自弁物品等の購入について、少年鑑別所の管理運営上必要な制限をすることができる。