少年鑑別所の長は、鑑別対象者の鑑別 及び在所者の観護処遇の適切な実施のため必要があるときは、公務所 又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
少年鑑別所法
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平成二十六年法律第五十九号
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第十五条 # 公務所等への照会
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正