少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第三節 関係機関等との連携

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2023年 05月14日 16時45分


1項

少年鑑別所の長は、第三条各号に掲げる事務を適切に実施するため必要があると認めるときは、家庭裁判所、少年院、地方更生保護委員会 又は保護観察所 その他の関係行政機関、学校、病院、児童の福祉に関する機関、民間の篤志家 その他の者に対し、協力を求めるものとする。

2項

前項の協力をした者は、その協力を行うに当たって知り得た鑑別対象者 又は在所者に関する秘密を漏らしてはならない。

1項
少年鑑別所の長は、鑑別対象者の鑑別 及び在所者の観護処遇の適切な実施のため必要があるときは、公務所 又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。