少年鑑別所の長は、第三条各号に掲げる事務を適切に実施するため必要があると認めるときは、家庭裁判所、少年院、地方更生保護委員会 又は保護観察所 その他の関係行政機関、学校、病院、児童の福祉に関する機関、民間の篤志家 その他の者に対し、協力を求めるものとする。
少年鑑別所法
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平成二十六年法律第五十九号
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第十四条 # 関係機関等に対する協力の求め等
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
前項の協力をした者は、その協力を行うに当たって知り得た鑑別対象者 又は在所者に関する秘密を漏らしてはならない。