少年鑑別所の長は、第四十五条第三号に掲げる物品(前条第一項の規定による引取りを求めることとした物品を除く。)の交付の相手方が被観護在所者である場合であって、当該物品が次の各号のいずれかに該当するときは、差入人に対し、その引取りを求めるものとする。
一
号
二
号
自弁により使用し、若しくは摂取することができることとされる物品 又は退所の際に必要と認められる物品(第五十五条 及び第六十条において「自弁物品等」という。)以外の物品であるとき。
第四十六条第一項各号のいずれかに該当する物品であるとき。