少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第四十六条 # 入所時の所持物品等の処分

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

少年鑑別所の長は、前条第一号 又は第二号に掲げる物品が次の各号いずれかに該当するときは、在所者に対し、その物品について、その保護者等 その他相当と認める者への交付 その他相当の処分を求めるものとする。

一 号
保管に不便なものであるとき。
二 号
腐敗し、又は滅失するおそれがあるものであるとき。
三 号
危険を生ずるおそれがあるものであるとき。
2項

前項の規定により物品の処分を求めた場合において、在所者が相当の期間内にその処分をしないときは、少年鑑別所の長は、これを売却してその代金を領置する。


ただし、売却することができないものは、廃棄することができる。