少年鑑別所の長は、妊産婦、身体虚弱者 その他の養護を必要とする在所者について、その養護を必要とする事情に応じ、傷病者のための措置に準じた措置を執るものとする。
少年鑑別所法
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平成二十六年法律第五十九号
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第四十条 # 養護のための措置等
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
少年鑑別所の長は、在所者が出産するときは、やむを得ない場合を除き、少年鑑別所の外の病院、診療所 又は助産所に入院させるものとする。