少年鑑別所の長は、在所者 又はその面会等(面会 又は第百五条第一項の通信をいう。以下この条において同じ。)の相手方が国語に通じない場合には、外国語による面会等を許すものとする。
この場合において、発言 又は通信の内容を確認するため通訳 又は翻訳が必要であるときは、法務省令で定めるところにより、その在所者にその費用を負担させることができる。
少年鑑別所の長は、在所者 又はその面会等(面会 又は第百五条第一項の通信をいう。以下この条において同じ。)の相手方が国語に通じない場合には、外国語による面会等を許すものとする。
この場合において、発言 又は通信の内容を確認するため通訳 又は翻訳が必要であるときは、法務省令で定めるところにより、その在所者にその費用を負担させることができる。
少年鑑別所の長は、在所者 又はその信書の発受の相手方が国語に通じない場合 その他相当と認める場合には、外国語による信書の発受を許すものとする。
この場合において、信書の内容を確認するため翻訳が必要であるときは、法務省令で定めるところにより、その在所者にその費用を負担させることができる。
在所者が前二項の規定により負担すべき費用を負担しないときは、その面会等 又は信書の発受を許さない。
この節に規定する面会 及び信書の発受に関する事項について条約に別段の定めがあるときは、その規定による。