この節に規定する面会 及び信書の発受に関する事項について条約に別段の定めがあるときは、その規定による。
少年鑑別所法
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平成二十六年法律第五十九号
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第百八条 # 条約の効力
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正