在所者が死亡した場合において、その死体の埋葬 又は火葬を行う者がないときは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第九条の規定にかかわらず、その埋葬 又は火葬は、少年鑑別所の長が行うものとする。
少年鑑別所法
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平成二十六年法律第五十九号
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第百三十条 # 死体に関する措置
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
前項に定めるもののほか、在所者の死体に関する措置については、法務省令で定める。