少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第百三条 # 信書の内容による差止め等

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

第九十四条から第九十八条まで第九十四条第一項第六号除く)の規定は、在院中在所者が発受する信書について準用する。


この場合において、

同項
前条」とあるのは
第百一条」と、

同項第七号
健全な育成を著しく妨げる」とあるのは
「改善更生に支障を生ずる」と、

第九十四条第二項
第三号まで 又は第六号」とあるのは
第三号まで」と、

第九十七条第一項
又は第百七条第三項」とあるのは
「、第百二条 又は第百七条第三項」と、

同条第五項
生ずる」とあるのは
「生じ、又は在院中在所者の犯罪 若しくは非行を助長し、若しくは誘発する」と

読み替えるものとする。