少年鑑別所の長は、退所させるべき在所者が負傷 又は疾病により重態であるとき、その他その者の利益のためにやむを得ない事由があるときは、その願い出により、その者が少年鑑別所に一時とどまることを許すことができる。
少年鑑別所法
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平成二十六年法律第五十九号
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第百二十七条 # 願い出による滞留
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
前項の規定により少年鑑別所にとどまる者の観護処遇については、その性質に反しない限り、各種在所者に関する規定を準用する。