少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第十四節 退所

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2023年 05月14日 16時45分


1項
被観護在所者の退所は、次に掲げる事由が生じた後直ちに行う。
一 号

あらかじめ定められた収容の期間が満了したこと。

二 号

少年法第十八条第二十三条第二項第二十四条第一項第六十四条第一項 若しくは第六十六条第一項の決定 又は更生保護法第七十一条の申請に対する決定により観護の措置が効力を失ったこと(当該決定が審判期日において告知された場合に限る)。

三 号
家庭裁判所 又は検察官 その他のその者の身体の拘束について権限を有する者の退所の指揮 又は通知を受けたこと。
1項
未決在所者の退所は、次に掲げる事由が生じた後直ちに行う。
一 号
勾留されている被告人について、勾留の期間が満了したこと。
二 号

刑事訴訟法第百六十七条第一項同法第二百二十四条第二項において準ずる場合を含む。)の規定により留置されている者について、あらかじめ定められた留置の期間が満了したこと。

三 号

刑事訴訟法第三百四十五条の規定により勾留状が効力を失ったこと(同法の規定により勾留されている未決在所者が公判廷にある場合に限る)。

四 号
検察官の退所の指揮 又は通知を受けたこと。
1項
在院中在所者 及び各種在所者の退所は、政令で定める事由が生じた後直ちに行う。
1項
少年鑑別所の長は、退所させるべき在所者が負傷 又は疾病により重態であるとき、その他その者の利益のためにやむを得ない事由があるときは、その願い出により、その者が少年鑑別所に一時とどまることを許すことができる。
2項

前項の規定により少年鑑別所にとどまる者の観護処遇については、その性質に反しない限り、各種在所者に関する規定を準用する。

1項
退所する在所者に対しては、その帰住を助けるため必要な旅費 又は衣類を支給するものとする。