少年鑑別所の長は、在所者が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因 及び日時 並びに交付すべき遺留物 又は発受禁止信書等があるときはその旨を速やかに通知しなければならない。
少年鑑別所法
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平成二十六年法律第五十九号
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第百二十九条 # 死亡の通知
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正