被観護在所者の退所は、次に掲げる事由が生じた後直ちに行う。
一
号
二
号
三
号
あらかじめ定められた収容の期間が満了したこと。
少年法第十八条、第二十三条第二項、第二十四条第一項、第六十四条第一項 若しくは第六十六条第一項の決定 又は更生保護法第七十一条の申請に対する決定により観護の措置が効力を失ったこと(当該決定が審判期日において告知された場合に限る。)。
家庭裁判所 又は検察官 その他のその者の身体の拘束について権限を有する者の退所の指揮 又は通知を受けたこと。