少年鑑別所の長は、在院中在所者に対し、その改善更生 又は円滑な社会復帰に資すると認めるとき、その他相当と認めるときは、第八十八条第一項各号に掲げる者との間において、電話 その他政令で定める電気通信の方法による通信を行うことを許すことができる。
少年鑑別所法
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平成二十六年法律第五十九号
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第百五条 # 電話等による通信
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
第九十六条の規定は、前項の通信について準用する。