少年鑑別所の長は、在院中在所者に対し、その改善更生 又は円滑な社会復帰に資すると認めるとき、その他相当と認めるときは、第八十八条第一項各号に掲げる者との間において、電話 その他政令で定める電気通信の方法による通信を行うことを許すことができる。
少年鑑別所法
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平成二十六年法律第五十九号
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第三款 電話等による通信
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2023年 05月14日 16時45分
第九十六条の規定は、前項の通信について準用する。
少年鑑別所の長は、その指名する職員に、前条第一項の通信の内容を確認するため、その通信を受けさせ、又はその内容を記録させるものとする。
ただし、次の各号(在院中在所者が鑑別対象者でない場合にあっては、第三号を除く。)のいずれにも該当すると認めるときは、この限りでない。
一
号
通信により、少年鑑別所の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれがないとき。
二
号
通信により、在院中在所者の改善更生に支障を生ずるおそれがないとき。
三
号
通信により、在院中在所者の鑑別の適切な実施に支障を生ずるおそれがないとき。
第八十二条(第一項第一号イ 及び第二号ニを除く。)の規定は、在院中在所者による前条第一項の通信について準用する。
この場合において、
同号ホ中
「健全な育成を著しく妨げる」とあるのは、
「改善更生に支障を生ずる」と
読み替えるものとする。