少年鑑別所法

# 平成二十六年法律第五十九号 #

第百六条 # 通信の確認等

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

少年鑑別所の長は、その指名する職員に、前条第一項の通信の内容を確認するため、その通信を受けさせ、又はその内容を記録させるものとする。


ただし次の各号在院中在所者が鑑別対象者でない場合にあっては、第三号除く)のいずれにも該当すると認めるときは、この限りでない。

一 号
通信により、少年鑑別所の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれがないとき。
二 号
通信により、在院中在所者の改善更生に支障を生ずるおそれがないとき。
三 号
通信により、在院中在所者の鑑別の適切な実施に支障を生ずるおそれがないとき。
2項

第八十二条第一項第一号イ 及び第二号ニ除く)の規定は、在院中在所者による前条第一項の通信について準用する。


この場合において、

同号ホ
健全な育成を著しく妨げる」とあるのは、
「改善更生に支障を生ずる」と

読み替えるものとする。