少年鑑別所の長は、その指名する職員に、前条第一項の通信の内容を確認するため、その通信を受けさせ、又はその内容を記録させるものとする。
ただし、次の各号(在院中在所者が鑑別対象者でない場合にあっては、第三号を除く。)のいずれにも該当すると認めるときは、この限りでない。
一
号
通信により、少年鑑別所の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれがないとき。
二
号
通信により、在院中在所者の改善更生に支障を生ずるおそれがないとき。
三
号
通信により、在院中在所者の鑑別の適切な実施に支障を生ずるおそれがないとき。