少年鑑別所の長は、在院中在所者に対し、この目 又は第百七条第三項の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。
少年鑑別所法
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平成二十六年法律第五十九号
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第百条 # 発受を許す信書
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正