少年院の長は、その少年院の適正な運営に資するため必要な意見を関係する公務所 及び公私の団体の職員 並びに学識経験のある者から聴くことに努めなければならない。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第七条 # 意見聴取
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正