少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

第三十一条 # 各少年院における矯正教育課程の指定

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正

1項
法務大臣は、各少年院について、その少年院において実施すべき矯正教育課程を指定するものとする。