少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

第三節 矯正教育の計画等

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時45分


1項

法務大臣は、在院者の年齢、心身の障害の状況 及び犯罪的傾向の程度、在院者が社会生活に適応するために必要な能力 その他の事情に照らして一定の共通する特性を有する在院者の類型ごとに、その類型に該当する在院者に対して行う矯正教育の重点的な内容 及び標準的な期間(以下「矯正教育課程」という。)を定めるものとする。

1項
法務大臣は、各少年院について、その少年院において実施すべき矯正教育課程を指定するものとする。
1項

少年院の長は、その少年院が前条の規定により実施すべき矯正教育課程の指定を受けたときは、法務省令で定めるところにより、当該矯正教育課程ごとに、少年院矯正教育課程を定めるものとする。

2項

前項の少年院矯正教育課程には、第十六条に規定する処遇の段階ごとに、当該少年院における矯正教育の目標、内容、実施方法 及び期間 その他矯正教育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

1項
少年院の長は、在院者がその少年院に入院したときは、できる限り速やかに、家庭裁判所 及び少年鑑別所の長の意見を踏まえ、その在院者が履修すべき矯正教育課程を指定するものとする。
2項

少年院の長は、必要があると認めるときは、少年鑑別所の長の意見を聴いて、在院者に係る前項の矯正教育課程を変更するものとする。

1項

少年院の長は、前条第一項の規定により在院者が履修すべき矯正教育課程を指定したときは、その者に対する矯正教育の計画(以下「個人別矯正教育計画」という。)を策定するものとする。

2項

個人別矯正教育計画には、第三十二条第一項の少年院矯正教育課程に即して、在院者の特性に応じて行うべき矯正教育の目標、内容、実施方法 及び期間 その他矯正教育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

3項
少年院の長は、個人別矯正教育計画を策定しようとするときは、家庭裁判所 又は少年鑑別所の長の意見があるときはこれらの意見を踏まえるとともに、できる限り在院者 及びその保護者 その他相当と認める者の意向を参酌しつつ、在院者との面接 その他の適当な方法による調査の結果に基づき、これを策定するものとする。
4項

少年院の長は、個人別矯正教育計画を策定するに当たっては、法務省令で定めるところにより、被害者等の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況 及び第二十三条の二第二項の規定により聴取した心情等を考慮するものとする。

5項

少年院の長は、第四条第一項第五号に規定する第五種の少年院に収容されている者(以下「第五種少年院在院者」という。)について、個人別矯正教育計画を策定しようとする場合には、前二項に規定するもののほか、保護観察所の長の意見を踏まえ、策定するものとする。

6項

少年院の長は、第一項の規定により個人別矯正教育計画を策定したときは、速やかに、その内容を、在院者に告知し、及びその保護者 その他相当と認める者(在院者が第五種少年院在院者である場合にあっては、相当と認める者 及び保護観察所の長)に通知するものとする。

7項

少年院の長は、必要があると認めるときは、在院者に係る第一項の個人別矯正教育計画を変更するものとする。

8項

第二項から第六項までの規定は、前項の規定による個人別矯正教育計画の変更について準用する。

1項
少年院の長は、在院者について、矯正教育の効果を把握するため、法務省令で定めるところにより、成績の評価を行うものとする。
2項

前項の成績の評価は、法務省令で定めるところにより、個人別矯正教育計画において定められた矯正教育の目標の達成の程度 その他の法務省令で定める事項に関し、総合的に行うものとする。

3項

少年院の長は、第一項の成績の評価を行ったときは、速やかに、その結果を、在院者に告知し、及びその保護者 その他相当と認める者(在院者が第五種少年院在院者である場合にあっては、相当と認める者 及び保護観察所の長)に通知するものとする。

4項

少年院の長は、前項の規定による通知をする場合 その他適当と認める場合には、在院者の保護者 その他相当と認める者(在院者が第五種少年院在院者である場合にあっては、相当と認める者 及び保護観察所の長)に対し、その在院者の生活 及び心身の状況を通知するものとする。

1項

少年院の長は、在院者について、第三十三条第一項の規定により指定された矯正教育課程(同条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。第百三十四条第二項において「指定矯正教育課程」という。)又は第三十四条第一項の規定により策定された個人別矯正教育計画(同条第七項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)がその者にとって適切なものであるかどうかを確認するためその他必要があると認めるときは、その者に少年鑑別所の長による鑑別を受けさせることができる。

2項

前項の規定により少年院の長が在院者に少年鑑別所の長による鑑別を受けさせる場合において、当該少年鑑別所に収容して鑑別を行うことが必要である旨の少年鑑別所の長の意見があるときは、七日間を超えない範囲内で、その在院者を少年鑑別所に収容することができる


ただし、やむを得ない事由があるときは、通じて十四日間を超えない範囲内で、その収容を継続することができる。