少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

第三十七条 # 在院者の日課

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正

1項

少年院の長は、法務省令で定めるところにより、在院者の日課(食事、就寝 その他の起居動作をすべき時間帯、矯正教育の時間帯 及び余暇に充てられるべき時間帯を定めたものをいう。次項 及び第八十四条第二項第九号において同じ。)を定め、これを在院者に励行させるものとする。

2項

少年院の長は、必要と認めるときは、日課に定められた矯正教育の時間帯以外の時間帯においても、矯正教育を行うことができる。

3項

少年院の長は、法務省令で定めるところにより、在院者に対し、学習、娯楽、運動競技 その他の余暇に充てられるべき時間帯における活動について、援助を与えるものとする。