少年院の長は、在院者がその少年院に入院したときは、できる限り速やかに、家庭裁判所 及び少年鑑別所の長の意見を踏まえ、その在院者が履修すべき矯正教育課程を指定するものとする。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第三十三条 # 在院者の矯正教育課程の指定
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正
少年院の長は、必要があると認めるときは、少年鑑別所の長の意見を聴いて、在院者に係る前項の矯正教育課程を変更するものとする。