少年院の長は、前条第一項の規定により在院者が履修すべき矯正教育課程を指定したときは、その者に対する矯正教育の計画(以下「個人別矯正教育計画」という。)を策定するものとする。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第三十四条 # 個人別矯正教育計画
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正
個人別矯正教育計画には、第三十二条第一項の少年院矯正教育課程に即して、在院者の特性に応じて行うべき矯正教育の目標、内容、実施方法 及び期間 その他矯正教育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
少年院の長は、個人別矯正教育計画を策定しようとするときは、家庭裁判所 又は少年鑑別所の長の意見があるときはこれらの意見を踏まえるとともに、できる限り在院者 及びその保護者 その他相当と認める者の意向を参酌しつつ、在院者との面接 その他の適当な方法による調査の結果に基づき、これを策定するものとする。
少年院の長は、個人別矯正教育計画を策定するに当たっては、法務省令で定めるところにより、被害者等の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況 及び第二十三条の二第二項の規定により聴取した心情等を考慮するものとする。
少年院の長は、第四条第一項第五号に規定する第五種の少年院に収容されている者(以下「第五種少年院在院者」という。)について、個人別矯正教育計画を策定しようとする場合には、前二項に規定するもののほか、保護観察所の長の意見を踏まえ、策定するものとする。
少年院の長は、第一項の規定により個人別矯正教育計画を策定したときは、速やかに、その内容を、在院者に告知し、及びその保護者 その他相当と認める者(在院者が第五種少年院在院者である場合にあっては、相当と認める者 及び保護観察所の長)に通知するものとする。
少年院の長は、必要があると認めるときは、在院者に係る第一項の個人別矯正教育計画を変更するものとする。
第二項から第六項までの規定は、前項の規定による個人別矯正教育計画の変更について準用する。