少年院は、次に掲げる者を収容し、これらの者に対し矯正教育 その他の必要な処遇を行う施設とする。
一
号
保護処分の執行を受ける者
二
号
少年院において懲役 又は禁錮の刑(国際受刑者移送法第十六条第一項各号の共助刑を含む。以下単に「刑」という。)の執行を受ける者