少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

第三条 # 少年院

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正

1項
少年院は、次に掲げる者を収容し、これらの者に対し矯正教育 その他の必要な処遇を行う施設とする。
一 号
保護処分の執行を受ける者
二 号

少年院において懲役 又は禁錮の刑(国際受刑者移送法第十六条第一項各号の共助刑を含む。以下単に「」という。)の執行を受ける者