少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

第九十二条 # 面会の相手方

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正

1項

少年院の長は、在院者に対し、次に掲げる者から面会の申出があったときは、第百九条第三項の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。

一 号
在院者の保護者等
二 号
婚姻関係の調整、訴訟の遂行、修学 又は就業の準備 その他の在院者の身分上、法律上、教育上又は職業上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが必要な者
三 号
在院者の更生保護に関係のある者 その他の面会により在院者の改善更生に資すると認められる者
2項

少年院の長は、在院者に対し、前項各号に掲げる者以外の者から面会の申出があった場合において、健全な社会生活を営むために必要な援助を受けること その他面会することを必要とする事情があり、かつ、面会により、少年院の規律 及び秩序を害する結果を生じ、又は在院者の矯正教育の適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、これを許すことができる。