少年院の長は、在院者に対し、次に掲げる者から面会の申出があったときは、第百九条第三項の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。
少年院法
第二節 面会
少年院の長は、在院者に対し、前項各号に掲げる者以外の者から面会の申出があった場合において、健全な社会生活を営むために必要な援助を受けること その他面会することを必要とする事情があり、かつ、面会により、少年院の規律 及び秩序を害する結果を生じ、又は在院者の矯正教育の適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、これを許すことができる。
少年院の長は、その指名する職員に、在院者の面会(付添人等(付添人 又は在院者 若しくはその保護者、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族 若しくは兄弟姉妹の依頼により付添人となろうとする弁護士をいう。以下同じ。)又は弁護人等との面会を除く。)に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。
ただし、少年院の規律 及び秩序を害する結果を生じ、又は在院者の矯正教育の適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認める場合には、その立会い並びに録音 及び録画(次項において「立会い等」という。)をさせないことができる。
少年院の長は、前項の規定にかかわらず、在院者の次に掲げる者との面会については、少年院の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合を除き、立会い等をさせてはならない。
自己に対する少年院の長の措置 その他自己が受けた処遇に関し弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士
少年院の職員は、次の各号のいずれか(付添人等 又は弁護人等との面会の場合にあっては、第一号ロに限る。)に該当する場合には、その行為 若しくは発言を制止し、又はその面会を一時停止させることができる。
この場合においては、面会の一時停止のため、在院者 又は面会の相手方に対し面会の場所からの退出を命じ、その他必要な措置を執ることができる。
在院者 又は面会の相手方が次のイ 又はロのいずれかに該当する行為をするとき。
次条第一項の規定による制限に違反する行為
在院者 又は面会の相手方が次のイからホまでのいずれかに該当する内容の発言をするとき。
少年院の長は、前項の規定により面会が一時停止された場合において、面会を継続させることが相当でないと認めるときは、その面会を終わらせることができる。
少年院の長は、在院者の面会(付添人等 又は弁護人等との面会を除く。)に関し、法務省令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日 及び時間帯、面会の時間 及び回数 その他面会の態様について、少年院の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上必要な制限をすることができる。
前項の規定により面会の回数について制限をするときは、その回数は、一月につき二回を下回ってはならない。
在院者の付添人等 又は弁護人等との面会の日 及び時間帯は、日曜日 その他政令で定める日以外の日の少年院の執務時間内とする。
前項の面会の相手方の人数は、三人以内とする。
少年院の長は、付添人等 又は弁護人等から前二項の定めによらない面会の申出がある場合においても、少年院の管理運営上支障があるときを除き、これを許すものとする。
少年院の長は、第一項の面会に関し、法務省令で定めるところにより、面会の場所について、少年院の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上必要な制限をすることができる。
少年院の長は、在院者に対してその保護者 その他相当と認める者との面会を許す場合において、在院者 及びその保護者 その他相当と認める者の意向 その他の事情を踏まえ、相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、在院者を少年院の特に区別した場所に収容し、同所にその保護者 その他相当と認める者を宿泊させる方法により面会させることができる。