少年院の長は、在院者の面会(付添人等 又は弁護人等との面会を除く。)に関し、法務省令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日 及び時間帯、面会の時間 及び回数 その他面会の態様について、少年院の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上必要な制限をすることができる。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第九十五条 # 面会に関する制限
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正
前項の規定により面会の回数について制限をするときは、その回数は、一月につき二回を下回ってはならない。