少年院の長は、地震、火災 その他の災害に際し、少年院内において避難の方法がないときは、在院者を適当な場所に護送しなければならない。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第九十条 # 災害時の避難及び解放
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正
前項の場合において、在院者を護送することができないときは、少年院の長は、その者を少年院から解放することができる。
地震、火災 その他の災害に際し、少年院の外にある在院者を避難させるため適当な場所に護送することができない場合も、同様とする。
前項の規定により解放された者は、避難を必要とする状況がなくなった後速やかに、少年院 又は少年院の長が指定した場所に出頭しなければならない。
指定職員は、第二項の規定により解放された保護処分在院者が前項の規定に違反して少年院 又は指定された場所に出頭しないときは、裁判官のあらかじめ発する連戻状により、その者を連れ戻すことができる。
前項の規定による連戻しが困難である場合には、少年院の長は、警察官に対して連戻しのための援助を求めることができる。
この場合において、援助を求められた警察官については、同項の規定を準用する。
前条第三項の規定は、第四項(前項において準用する場合を含む。)の連戻状について準用する。