委員会は、委員七人以内で組織する。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第九条 # 組織等
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正
委員は、人格が高潔であって、少年の健全な育成に関する識見を有し、かつ、少年院の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、法務大臣が任命する。
委員の任期は、一年とする。
ただし、再任を妨げない。
委員は、非常勤とする。
前各項に定めるもののほか、委員会の組織 及び運営に関し必要な事項は、法務省令で定める。