法務省令で定める少年院の職員(以下「指定職員」という。)は、在院者について、その少年院への入院に際し、その者の識別のため必要な限度で、その身体を検査することができる。
その後 必要が生じたときも、同様とする。
法務省令で定める少年院の職員(以下「指定職員」という。)は、在院者について、その少年院への入院に際し、その者の識別のため必要な限度で、その身体を検査することができる。
その後 必要が生じたときも、同様とする。
女子の在院者について前項の規定により検査を行う場合には、女子の指定職員がこれを行わなければならない。
ただし、女子の指定職員がその検査を行うことができない場合には、男子の指定職員が少年院の長の指名する女子の職員を指揮して、これを行うことができる。