少年院の長は、在院者に対し、その少年院への入院に際し、次に掲げる事項を告知しなければならない。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第四章 入院
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正
最終編集日 :
2024年 04月16日 09時45分
一
号
五
号
七
号
十
号
保健衛生 及び医療に関する事項
二
号
物品の貸与 及び支給 並びに自弁に関する事項
三
号
金品の取扱いに関する事項
四
号
書籍等(書籍、雑誌 その他の文書図画(信書 及び新聞紙を除く。)をいう。以下同じ。)の閲覧に関する事項
宗教上の行為、儀式行事 及び教誨に関する事項
六
号
第八十四条第一項に規定する遵守事項
面会 及び信書の発受に関する事項
八
号
懲戒に関する事項
九
号
第百二十条 又は第百二十一条第一項の規定による申出に関する事項
苦情の申出に関する事項
前項の規定による告知は、法務省令で定めるところにより、平易な表現を用いて、書面で行う。
法務省令で定める少年院の職員(以下「指定職員」という。)は、在院者について、その少年院への入院に際し、その者の識別のため必要な限度で、その身体を検査することができる。
その後 必要が生じたときも、同様とする。
女子の在院者について前項の規定により検査を行う場合には、女子の指定職員がこれを行わなければならない。
ただし、女子の指定職員がその検査を行うことができない場合には、男子の指定職員が少年院の長の指名する女子の職員を指揮して、これを行うことができる。
少年院の長は、在院者がその少年院に入院したときは、速やかに、その旨をその保護者 その他相当と認める者に通知するものとする。