教科指導により学校教育法第一条に規定する学校(以下単に「学校」という。)のうち、いずれかの学校の教育課程に準ずる教育の全部 又は一部を修了した在院者は、その修了に係る教育の範囲に応じて当該教育課程の全部 又は一部を修了したものとみなす。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第二十七条 # 学校の教育課程に準ずる教育の教科指導
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正
少年院の長は、学校の教育課程に準ずる教育について教科指導を行う場合には、当該教科指導については、文部科学大臣の勧告に従わなければならない。