少年院の長は、在院者に対し、その情操を豊かにし、自主、自律 及び協同の精神を養うことに資する社会貢献活動、野外活動、運動競技、音楽、演劇 その他の活動の実施に関し必要な指導を行うものとする。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第二十九条 # 特別活動指導
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正