院外委嘱指導を受け、又は第四十五条第一項の規定による外出 若しくは外泊をした在院者が、その院外委嘱指導の日 又はその外出の日 若しくは外泊の期間の末日を過ぎて少年院に帰着しないときは、三年以下の懲役に処する。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第二十二章 罰則
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正
最終編集日 :
2024年 04月16日 09時45分
第九十条第二項(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により解放された者が、第九十条第三項(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して少年院 又は指定された場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。