少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

第百四十七条

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正

1項

院外委嘱指導を受け、又は第四十五条第一項の規定による外出 若しくは外泊をした在院者が、その院外委嘱指導の日 又はその外出の日 若しくは外泊の期間の末日を過ぎて少年院に帰着しないときは、三年以下の懲役に処する。

2項

第九十条第二項第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により解放された者が、第九十条第三項第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して少年院 又は指定された場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。