少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

第二十六条 # 教科指導

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正

1項

少年院の長は、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に定める義務教育を終了しない在院者 その他の社会生活の基礎となる学力を欠くことにより改善更生 及び円滑な社会復帰に支障があると認められる在院者に対しては、教科指導(同法による学校教育の内容に準ずる内容の指導をいう。以下同じ。)を行うものとする。

2項

少年院の長は、前項に規定するもののほか、学力の向上を図ることが円滑な社会復帰に特に資すると認められる在院者に対し、その学力の状況に応じた教科指導を行うことができる。