少年院の長は、在院者に対し、その少年院への入院に際し、次に掲げる事項を告知しなければならない。
一
号
五
号
七
号
十
号
保健衛生 及び医療に関する事項
二
号
物品の貸与 及び支給 並びに自弁に関する事項
三
号
金品の取扱いに関する事項
四
号
書籍等(書籍、雑誌 その他の文書図画(信書 及び新聞紙を除く。)をいう。以下同じ。)の閲覧に関する事項
宗教上の行為、儀式行事 及び教誨に関する事項
六
号
第八十四条第一項に規定する遵守事項
面会 及び信書の発受に関する事項
八
号
懲戒に関する事項
九
号
第百二十条 又は第百二十一条第一項の規定による申出に関する事項
苦情の申出に関する事項