少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

第二十条 # 入院時の告知

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正

1項

少年院の長は、在院者に対し、その少年院への入院に際し、次に掲げる事項を告知しなければならない。

一 号
保健衛生 及び医療に関する事項
二 号
物品の貸与 及び支給 並びに自弁に関する事項
三 号
金品の取扱いに関する事項
四 号

書籍等(書籍、雑誌 その他の文書図画(信書 及び新聞紙を除く)をいう。以下同じ。)の閲覧に関する事項

五 号
宗教上の行為、儀式行事 及び教誨に関する事項
六 号

第八十四条第一項に規定する遵守事項

七 号
面会 及び信書の発受に関する事項
八 号
懲戒に関する事項
九 号

第百二十条 又は第百二十一条第一項の規定による申出に関する事項

十 号
苦情の申出に関する事項
2項

前項の規定による告知は、法務省令で定めるところにより、平易な表現を用いて、書面で行う。