少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

第百四十五条 # 死体に関する措置

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正

1項

在院者が死亡した場合において、その死体の埋葬 又は火葬を行う者がないときは、墓地、埋葬等に関する法律昭和二十三年法律第四十八号第九条の規定にかかわらず、その埋葬 又は火葬は、少年院の長が行うものとする。

2項

前項に定めるもののほか、在院者の死体に関する措置については、法務省令で定める。