少年院の長は、少年院内における感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要がある場合には、在院者に対し、第五十三条の規定による健康診断 又は第五十四条の規定による診療 その他必要な医療上の措置を執るほか、予防接種、当該疾病を感染させるおそれがなくなるまでの間の隔離 その他法務省令で定める措置を執るものとする。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第五十七条 # 感染症予防上の措置
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正