少年院の長は、在院者に対し、その少年院への入院後速やかに、及びおおむね六月に一回以上定期的に、法務省令で定めるところにより、健康診断を行わなければならない。少年院における保健衛生上必要があるときも、同様とする。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第五十三条 # 健康診断
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正
在院者は、前項の規定による健康診断を受けなければならない。
この場合においては、その健康診断の実施のため必要な限度内における採血、エックス線撮影 その他の医学的処置を拒むことはできない。