少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

第五十二条 # 調髪及びひげそり

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正

1項

在院者には、法務省令で定めるところにより、調髪 及びひげそりを行わせる。

2項
少年院の長は、在院者が自弁により調髪を行いたい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、これを許すことができる。