少年院の長は、妊産婦、身体虚弱者 その他の養護を必要とする在院者について、その養護を必要とする事情に応じ、傷病者のための措置に準じた措置を執るものとする。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第五十八条 # 養護のための措置等
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正
少年院の長は、在院者が出産するときは、やむを得ない場合を除き、少年院の外の病院、診療所 又は助産所に入院させるものとする。